

副業を解禁する企業が増え、副業に取り組む個人も着実に増えてきました。リスキリングや収入源の多角化、キャリア自律の手段として注目される一方で、見過ごされがちなのが「労働時間の通算」と「残業代」の問題です。
副業は自由にできると思っていたら、思わぬ形で本業と副業の勤務時間が合算されて法定労働時間を超えていた──そんなケースが現実に起きています。本記事では、副業時における残業の定義、法的リスク、労働者と企業がとるべき対応などを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
副業が「雇用契約」である場合、労働基準法においては労働時間を通算して判断されることになります。これは労働基準法第38条に定められており、事業場(勤務先)が異なっていても、同一労働者が複数の勤務先で働く場合は、その労働時間を通算して労働時間規制を適用しなければならないというものです。
たとえば、以下のような勤務パターンがあるとします。
この場合、1日で合計11時間の労働になります。法定労働時間である1日8時間を超える部分(この場合3時間)は、労働基準法上「時間外労働=残業」に該当し、割増賃金(残業代)の支払いが必要となる可能性があります。
こうしたケースで多くの企業が疑問に思うのは、「この残業代、誰が払うべきなのか?」という点です。
結論から言えば、労働基準監督署は副業先の企業(上記の例ではB社)に対して、割増賃金未払いの是正指導を行う可能性があります。たとえ副業先の企業が「本業の勤務時間を知らなかった」としても、労働時間の管理責任は免れないという立場を取っているからです。
副業先としては、労働契約を結ぶ以上は労働時間全体を把握・考慮し、違法な長時間労働にならないように配慮する義務が生じると理解すべきでしょう。
もちろん、企業側だけでなく、副業に取り組む労働者本人にも責任はあります。とくに次の点に注意が必要です。
自身の労働時間をきちんと記録・把握し、1日8時間、週40時間を超えないようコントロールすることが求められます。通勤時間や副業先までの移動時間も含めると、想定以上の負荷になっているケースも珍しくありません。
月の時間外労働が80時間を超えると、厚生労働省が定める「過労死ライン」に達するおそれがあります。これを超えた状態が継続すると、労災認定の可能性も含めて深刻な健康問題につながりかねません。
本業で副業を許可している場合でも、副業届の提出が就業規則で求められているケースが多いです。届け出ることで、企業側も勤務調整や健康配慮といった対応を取りやすくなります。
副業を受け入れる企業にとって、見逃せないのが「契約形態の選択」です。
このような点を踏まえると、副業受け入れ時の雇用契約は慎重に判断すべきです。
そのため、副業人材は業務委託で受け入れる方がリスクが低いというのが実務上の一般的な対応です。ただし、「実態が労働者性を帯びている」場合には、偽装請負と判断されるリスクもあるため、実態に即した契約書や業務内容の整理も必須です。
実際には副業している社員がいて、企業がその事実を把握していないケースも。万一労災や長時間労働の問題が起きたとき、安全配慮義務違反を問われる可能性があるため、就業規則で副業申告をルール化することが望ましい。
業務委託であっても、実態が「労働者に近い働き方」であれば、労基法の適用対象とみなされる可能性がある。委託先の裁量があるか、場所・時間の拘束があるかなどを明確に整理する必要あり。
チェック項目 | 内容 |
---|---|
副業人材との契約形態 | 雇用契約か業務委託か。後者の方が原則リスクは低い |
労働時間管理 | 雇用契約の場合、本業の時間を考慮した上で労働時間設計を |
就業規則 | 副業許可の有無、副業届の提出義務など明記されているか |
労働者側の対応 | 自身の労働時間を把握・記録し、健康リスクを自覚して行動を |
副業はもはや一部の特別な働き方ではなく、今や多くの人がキャリア形成や生活支援の手段として選択する時代になりました。しかし、制度が整っていなかったり、運用ルールが曖昧だったりすると、企業にとっても個人にとってもリスクを招きます。
とくに「労働時間の通算」という考え方は、多くの企業担当者や副業ワーカーにとって盲点になりがちなポイントです。これを機に、制度の見直しや運用ルールの整備を進め、誰もが安心して副業に取り組める環境を構築していきましょう。
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